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古物商許可番号:301030608354
株式会社ストリーム
液晶ドット抜け保証規定
「ノートPC液晶ドット抜け保証規定」
第1条(保証内容と範囲)
保証期間中に日本国内で、第4条に定める対象商品を取扱説明書などの注意書にしたがった正常な使用状態で使用したが、液晶ディスプレイ部分に1個以上のドット不良が発生した場合、代品交換いたします。
第2条(保証期間)
本保証の保証期間は、商品がお客様の手元の到着してから、7日以内(要当店着)です。 その期間を過ぎた場合は適用されません。
第3条(保証契約者)
本保証の保証契約者は液晶モニターをご注文いただく際に、同時に「ノートPC液晶ドット抜け保証」に申し込まれたお客様に限らしていただきます。
第4条(保証対象商品)
本保証制度の対象となる商品は、カレントプラスHPにおいて指定した商品(ノートPC)であることとします。
第5条(保証が受けられない場合)
以下に該当する場合は本保証制度を受けられません。
- 保証書、を紛失した場合。
- 保証期間を過ぎて保証請求をした場合。
- 商品が破損している場合。
- 商品自体の設定変更や加工をした場合。
- 商品自体に付与されたメーカー保証の適用外の使い方をした場合。
- 付属品、説明書など購入時に同梱されていたものに欠陥がある場合。
- 化粧箱等のパッケージを紛失または著しく破損した場合。
- 保証書、その他添付書類にいっさい記載をしていない事
- メーカーサイトで、オンライン登録等の処理を行っていない事
第6条(保証請求)
本保証加入商品に第一条に定める障害が生じた場合は、保証期間内に指定の方法で保証請求をしてください。
特価品、台数限定品、メーカー終息品等で代品が手配できない場合はご返金にて承らせていただきます。
ご返金の場合、ご返金額は「ノートPC液晶ドット抜け保証」対象品本体金額のみとなります。
「ノートPC液晶ドット抜け保証」対象品以外の商品を、同時にお申し込みされている場合(対象品を複数発注している場合を含む)は、配送料、代引き手数料はお返し致しません。またいかなる場合も、お客様負担の銀行振込手数料はお返し致しません。
「ノートPC液晶ドット抜け保証」は一度の交換対応のみとなります。交換品に関しましてはこの保証規定は適用されません。
第7条(契約の終了または失効)
以下の事由の場合その時をもって本保証の契約は終了または失効するものとします。
- 保証期間が終了した場合。
- 対象商品を紛失、破損した場合。
- 対象商品を譲渡した場合。
- 第1条に定める保証を受けた場合。
「カレントプラス液晶ドット抜け保証」
第1条(保証内容と範囲)
保証期間中に日本国内で、第4条に定める対象商品を取扱説明書などの注意書にしたがった正常な使用状態で使用したが、液晶ディスプレイ部分に1個以上のドット不良が発生した場合、代品交換いたします。
第2条(保証期間)
本保証の保証期間は、商品がお客様の手元の到着してから、7日以内(要当店着)です。 その期間を過ぎた場合は適用されません。
第3条(保証契約者)
本保証の保証契約者は液晶モニターをご注文いただく際に、同時に「カレントプラス液晶ドット抜け保証」に申し込まれたお客様に限らしていただきます。
第4条(保証対象商品)
本保証制度の対象となる商品は、カレントプラスHPにおいて指定したPC用液晶モニター(液晶テレビ、デスクトップパソコン、ノートパソコンを除く)であることとします。
第5条(保証が受けられない場合)
以下に該当する場合は本保証制度を受けられません。
- 保証書、を紛失した場合。
- 保証期間を過ぎて保証請求をした場合。
- 商品が破損している場合。
- 商品自体の設定変更や加工をした場合。
- 商品自体に付与されたメーカー保証の適用外の使い方をした場合。
- 付属品、説明書など購入時に同梱されていたものに欠陥がある場合。
- 化粧箱等のパッケージを紛失または著しく破損した場合。
- 保証書、その他添付書類にいっさい記載をしていない事
- メーカーサイトで、オンライン登録等の処理を行っていない事
第6条(保証請求)
本保証加入商品に第一条に定める障害が生じた場合は、保証期間内に指定の方法で保証請求をしてください。
特価品、台数限定品、メーカー終息品等で代品が手配できない場合はご返金にて承らせていただきます。
ご返金の場合、ご返金額は「カレントプラス液晶ドット抜け保証」対象品本体金額のみとなります。
「カレントプラス液晶ドット抜け保証」対象品以外の商品を、同時にお申し込みされている場合(対象品を複数発注している場合を含む)は、配送料、代引き手数料はお返し致しません。またいかなる場合も、お客様負担の銀行振込手数料はお返し致しません。
「カレントプラス液晶ドット抜け保証」は一度の交換対応のみとなります。交換品に関しましてはこの保証規定は適用されません。
第7条(契約の終了または失効)
以下の事由の場合その時をもって本保証の契約は終了または失効するものとします。
- 保証期間が終了した場合。
- 対象商品を紛失、破損した場合。
- 対象商品を譲渡した場合。
- 第1条に定める保証を受けた場合。

